一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルスの影響による休業や失業で生活費にお悩みの方へ
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
全国各地の社会福祉協議会で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
生活維持のための費用を必要とする世帯(単身世帯も含む)に対し、特例貸付を行っています。

この貸付事業は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少がある世帯が対象です

武蔵野市に住民登録している方は、
[申請地・問合せ先] 武蔵野市民社会福祉協議会(以下「本会」)
[実施主体]     東京都社会福祉協議会
 ※武蔵野市以外にお住まいの方は、住民登録のある市区町村の社会福祉協議会にお問合せください
  (東京都社会福祉協議会ホームページ/外部リンク)

特例貸付の概要は、このページを読み進めていただくか、東京都社会福祉協議会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。やさしい日本語や日本語以外の言葉で知りたい方は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。(If you want to see in easy Japanese or other languages (English, Chinese, Korean, Vietnamese, Portuguese, and Spanish), please go to the Ministry of Health, Labor and Welfare's page (external link).)

目 次(どちらの案内をご希望ですか?)
A 緊急小口資金(主に休業された方/一時貸付金)
  概要
  申請条件
  事前にご用意いただく書類
B 総合支援資金(主に離職された方/生活支援費)
  概要
  申請条件
  事前にご用意いただく書類

※本貸付は令和4年9月末日で申請受付を終了いたします

お申込みにあたって
その他特記事項
武蔵野市役所で行っている窓口について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による
福祉資金 緊急小口資金(特例貸付)
貸 付 額   20万円以内(一括交付)
貸付金の交付  申請(※1)から10営業日程度
据置期間(※2)令和4年4月以降の申請の場合、令和5年12月末まで
返済期間    2年以内(原則、毎月口座引落しで24回払い)
連帯保証人   不要
利子      無利子(※3)
  ※1 郵送で書類を確認し、不備・不足がなく受理した日を指します
  ※2 貸付金が交付されてから返済が始まるまでの期間のことです
  ※3 ただし、返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します

■この特例貸付の申請には、条件があります(申請条件)
 次のすべての条件に該当する方は、申し込むことができます。  対象外の条件はコチラ
 □ 新型コロナウイルス感染症の影響で、本人または家族(世帯員)が減収した
   ※元の所得額や、減収された金額の大きさは問いません
 □ 武蔵野市内に住民登録があり、登録した住所に住んでいる
 □ 日本国籍・または外国籍の方で在留期間が1年以上の方
   ※1年未満の場合でも延長を予定している場合は申請することができます
 □ 18歳以上の方
 □ 世帯主である ※世帯主が申請できない理由がある場合はご相談ください
 □ 他の市区町村で、緊急小口資金(特例貸付)を借りたことがない
 □ 同一生計の家族または同居者が、今回と同じ貸付(緊急小口資金特例貸付)を受けていない
 □ 送金可能な銀行口座を持っている
 □ 同居している家族に、「公務員」「社会福祉協議会職員」がいない
 □ 生活保護を受給、もしくは申請していない
 □ 自己破産手続きの申請中ではない

■お申込みに際して事前にご用意いただく書類(緊急小口資金)
(1)本人確認書類
   運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、住基カード等
   外国籍の方は上記に加えて在留カード(特別永住者証明書)
   ※なるべく顔写真が入っているものをご用意ください
   ※「現住所、氏名、生年月日」がすべてわかるようにコピーしてください
(2)住民票の写し 1部
   世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの
   ※世帯全員の住民票の写しとは、住民票下部に「世帯全員」と記載されている市役所の窓口等で発行された     用紙の事を指します。(発行された用紙をコピーしたものでは、必要書類としてお預かりできません)
(3)預金通帳またはキャッシュカード(送金先の口座のもの)
   ※預金通帳の金融機関名、支店、口座名義、口座番号がわかるようにコピーしてください

<<次の書類をダウンロードして同封してください。>>
(4)借入申込書(PDF)  (記入例)
(5)重要事項説明書(PDF)  (記入例)
(6)借用書(PDF)  (記入例)
(7)収入の減少状況に関する申立書(PDF)  (記入例)
(8)緊急小口資金特例貸付確認チェックリスト(PDF)

 ※書類は直筆でご記入ください。なお、(4)~(7)は借入申込者ご本人の署名が必要です
  書類(4)~(7)をご本人でコピーして、ご返済完了まで保管してください
 ※「郵送申請をする際の注意点」を必ずご確認ください
 ※書類のダウンロードが難しい方は、本会より書類を送付します


新型コロナウイルス感染症の影響による離職等による
総合支援資金 生活支援費(特例貸付)
貸 付 額   二人以上世帯 月額20万円以内
          単身世帯   月額15万円以内
貸付期間    原則3か月以内
貸付金の交付  申請(※1) から交付まで最短20日
据置期間(※2) 令和4年4月以降の申請の場合、令和5年12月末まで
返済期間    10年以内(原則、毎月口座引落しで120回払い)
連帯保証人   不要
利子      無利子(※3)
  ※1 面接等で書類を確認し、不備・不足がなく受理した日を指します
  ※2 貸付金が交付されてから返済が始まるまでの期間のことです
  ※3 ただし、返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します

この特例貸付の貸付対象(申請条件)
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生計維持が困難となり、生活再建までの生活費を 必要とする世帯。他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
 借受人が自立相談支援機関による支援を受けることが条件となります。

■お申込みに際して事前にご用意いただく書類(総合支援資金)
(1)本人確認書類
   運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、住基カード等
   外国籍の方は上記に加えて在留カード(特別永住者証明書)
   ※なるべく顔写真が入っているものをご用意ください
   ※「現住所、氏名、生年月日」がすべてわかるようにコピーして同封してください
(2)住民票の写し 1部
   世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの
   ※世帯全員の住民票の写しとは、住民票下部に「世帯全員」と記載されている市役所の窓口等で発行された    用紙の事を指します。(発行された用紙をコピーしたものでは、必要書類としてお預かりできません)
(3)預金通帳またはキャッシュカード(送金先の口座のもの)
   ※預金通帳の金融機関名、支店、口座名義、口座番号がわかるようコピーして同封してください

※緊急小口資金を申請済みの方は、振り込まれた内容がわかるもの(通帳のコピーなど)を添付することで、上記(1)~(3)を省略することができます。

<<次の書類をダウンロードして同封してください。>>
(4)借入申込書(PDF)   (記入例)   
(5)重要事項説明書(PDF)   (記入例)
(6)借用書(PDF)   (記入例)
(7)収入の減少状況に関する申立書(PDF)   (記入例)
(8)総合支援資金特例貸付 貸付にかかる申出書(PDF)
(9)総合支援資金特例貸付確認チェックリスト(PDF)

 ※書類は直筆でご記入ください。なお、(4)~(7)は借入申込者ご本人の署名が必要です
  書類(4)~(7)をご本人でコピーして、ご返済完了まで保管してください
 ※「郵送申請をする際の注意点」を必ずご確認ください
 ※書類のダウンロードが難しい方は、本会より書類を送付します

■お申込みにあたって(緊急小口資金・総合支援資金共通)
(1)電話で申込み
 まずはお電話ください。事前に書類を記載したい方には、書類を郵送します
 (申請書類はPDF形式でダウンロードすることができます)

(2)申請受付
  新型コロナウイルス感染防止のため、原則郵送で申請をお受けしております。
  書類を本会で全て確認できた時点で申請受付完了です。
  ※書類に不備があると確認できるまで申請を受理することができません。発送する前に不備がないかお電話い   ただけるとスムーズです
  ※レターパックや書留等、記録の残る方法での郵送をお願いします。郵送料はご負担願います

その他特記事項             .
※特例貸付の対象外となる条件(通常の生活福祉資金の対象となる場合がありますので、ご相談ください)
 ・新型コロナウイルス感染症による影響が発生する以前から、現在と収入状況が変わらず、就職活動を行ってい  るが、就職が決まらない方
 ・減収理由が新型コロナウイルス感染症による影響以外の方
 ・学校卒業見込みで、決定していた採用が取り消しになった方
※郵送申請をする際の注意点
 ・摩擦熱で筆跡が無色に消える(フリクション)ボールペンは一切使用できません。
 ・借入申込者(申請者)は、世帯主とします。世帯主以外の世帯員の方が新型コロナウイルス感染症の影響で
  減収等した場合も貸付けることができますが、その場合も借入申込者は世帯主となります。(申請書類は
  申請者が自筆でお書きください)
 ・借入申込書は、記入例を参考に作成してください。
 ・重要事項説明書は、自筆による署名を忘れずにお願いします
 ・収入の減少状況に関する申立書には、新型コロナウイルス感染症の影響による減収等の状況を、具体的にご記  入ください
 ・借用書は、太枠内の「借用金額」「住所・氏名・生年月日」欄を記入してください。
  「住所・氏名」欄は、住民票の住所・氏名のとおり記入してください。間違って記入した場合は、必ず二重線  で訂正してください。
  借用書に記載してある「据置期間・償還(返済)期間」を変更する場合は、二重線で訂正の上、希望する期間  をご記入ください。
 ・借入申込書・重要事項説明書・申立書・借用書のコピーをとり、返済完了まで保管しておいてください。

武蔵野市役所で行っている相談窓口について(武蔵野市公式ホームページ)
 本会で取り扱っている特例貸付のほか、以下のような生活維持に必要なお金に困っている方は、武蔵野市役所の
 ホームページをご覧ください (外部リンク)

 中小企業・小規模事業者に対する支援 ⇒産業振興課
 個人で生活に困っている方(住宅確保給付金、生活保護、生活困窮者自立支援制度)⇒生活福祉課