緊急小口資金及び総合支援資金(特例貸付)の貸付が終了した上で、なお生活にお困りの方を対象に総合支援資金の再貸付を行います
【対象者】
下記の要件をいずれも満たす世帯
(1)令和3年6月末までの間に緊急小口資金及び総合支援資金(特例貸付)の貸付が終了した世帯
(2)新型コロナウイルスの影響による減収・休業や失業等により、現在、生活困窮状況にあること
(3)自立相談支援機関での相談や継続的な支援を受けること
※生活保護世帯は対象外となります
※審査により貸付ができない場合があります
【貸付上限額】
単身世帯の場合 月額15万円(上限)×3カ月
複数世帯の場合 月額20万円(上限)×3カ月
【受付締切日】
令和3年6月30日(水)
【申請に必要な書類】
(1)総合支援資金特例貸付(再貸付)申込書
(2)総合支援資金特例貸付借用書(再貸付) 記入例
(3)総合支援資金特例貸付 再貸付にかかる申出書
(4)住民票(世帯全員分、発行後3カ月以内のもの)※外国人の場合は、在留カードの写しも必要
(5)預金通帳のコピー
借受人の氏名と緊急小口資金及び総合支援資金(初回・延長)の送金確認ができる部分
※提出できない場合は、本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの
いずれか)のコピーを提出してください
【その他】
相談・申請が集中し、電話が繋がりにくい場合や窓口が混み合う可能性がありますので、申請する場合はできる限りご自身で書類を準備し、郵送いただきますようお願いします